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最高裁判所第三小法廷 平成5年(あ)498号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人中島成の上告趣意のうち、憲法一四条一項、三七条一項違反をいう点は、実質において量刑不当の主張であり、憲法三一条違反をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

なお、本件入学選抜試験の答案は、試験問題に対し、志願者が正解と判断した内容を所定の用紙の解答欄に記載する文書であり、それ自体で志願者の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者の学力を示す資料となり、これを基に合否の判定が行われ、合格の判定を受けた志願者が入学を許可されるのであるから、志願者の学力の証明に関するものであって、「社会生活に交渉を有する事項」を証明する文書(最高裁昭和三三年(あ)第八九〇号同年九月一六日第三小法廷決定・刑集一二巻一三号三〇三一頁参照)に当たると解するのが相当である。したがって、本件答案が刑法一五九条一項にいう事実証明に関する文書に当たるとした原判断は、正当である。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

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